お知らせ【事業者対象】高崎市補助金のお知らせ

令和5年度の高崎市の予算が決定しました。本年度も事業者を対象とした補助金がありますので、お知らせいたします。令和5年4月3日(月)から受付開始となり、申請には見積書が必要です。4月14日までの申請期間ですので、ご検討の事業者様はお早めにご相談ください。

まちなか商店リニューアル補助金

魅力ある商店づくりを支援するため、商売を営んでいる人、又は営もうとする人が「店舗等の改装」や「専ら店舗等で使用する備品の購入」を行うことに対し、その費用の2分の1を補助します。

申請は店舗ごとで3回目まで利用可能です。

新型コロナウィルス対策用の抗菌塗装工事や備品購入などは、継続して補助対象となります。

また、飲食店の衛生面の向上を支援するための特別枠も継続となります。

項  目 内  容
対象者

◆高崎市に住民登録がある個人や高崎市に法人の設立・異動届出書を提出している法人(※宗教法人は除く)で次のいずれかに該当する人(賃貸契約締結済みで、これから営業を開始しようとしている人を含む)

  1. 店舗等を自ら営業している人
  2. 店舗等を借りて営業している人
  3. 店舗等を所有している人(テナントが対象となる業種に限る)
  4. チェーン店・フランチャイズ店を営業している人(市内に本店がある場合に限る)
  5. フランチャイズ店を営業している人(自己資金で改装を実施する場合に限る)

◆高崎市に住民登録がある個人や高崎市に法人の設立・異動届出書を提出している法人で次のすべてに該当する人

  1. 高崎市暴力団排除条例第2条第1項第1号から第3号に該当していない人
  2. 食品衛生法や建築基準法等、法令に違反していない人
  3. 市税の滞納(申請日時点)がない人
対象業種

原則、小売業、宿泊業、飲食サービス業、理美容業を営む来客型の店舗となります。

その他対象業種は商工振興課まで、お問合せください。

ただし、次の場合は対象外となります。

・床面積の合計が1,000㎡を超える店舗(※原則、大規模小売店舗内に所在する店舗は対象となります)

・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「風営法」)第2条第1項第1号から第5号のうち同法第3条第1項の許可を受けていない店舗

・風営法第2条第5項に掲げる「性風俗関連特殊営業」を営む店舗

対象工事等

市内の施工業者及び販売業者(※1)を利用し、店舗等を改善するための改装や、専ら店舗で使用する備品の購入を対象とします。(別表参照)

※建築確認を要する工事は対象となりません。

補助金額

工事:20万円以上(税抜き)で、2分の1を補助します。

※新型コロナウィルス対策の工事(抗菌塗装等)は合計20万円未満でも対象。

備品購入:購入金額の合計が10万円以上(税抜き)で、2分の1を補助します。

(備品とは1品1万円以上のものをいいます。)

※新型コロナウィルス対策の備品は1品1万円未満(合計10万円未満)でも対象。

補助限度額

費用の2分の1を助成、1店舗当たりの補助金は、上限100万円

※一年度当たり申請できるのは1回限りとします。

その他

工事・備品の購入は、交付決定を受けてから行ってください。

他の補助制度の交付を受けた場合は、交付の対象となりません。

必要に応じて現地調査を行います。

※1)高崎市に住民登録がある個人や、高崎市に法人の設立・異動届出書を提出している法人で、対象の工事や備品の販売を営む事業者(見積書及び領収証を市内の住所表記で発行できること)

【注意事項】

 ※先着順ではありません。

 ※申請受付期間終了後、申請内容や助成を受けた回数などを審査し、交付の可否を決定いたします。

 ※申請期間内であれば、申請のタイミングによる優先順位への影響はございません。

詳しくは、高崎市のホームページをご確認ください。 高崎市まちなか商店リニューアル助成事業補助金

高崎市職場環境改善事業補助金

快適な職場環境づくりを推進することにより、安定的、継続的な雇用を推進し、もって本誌の産業振興を図るため、事業者が実施する職場への空調設備等の設置に係る経費の一部を補助します。

項  目 内  容
交付の対象者

本市に法人の設立・異動届出書を提出してある法人(宗教法人は除く)又は本市に住民登録のある個人のうち、本市内の事業者で業を営み、かつ以下の①~③すべてに該当する者

①      高崎市暴力団排除条例第2条第1号から第3号に該当していないこと。

②      関係法令等に違反していないこと。

③      市税の滞納がないこと。

対象となる事業者

本市に所在する工場又は事務所のうち、専ら従業員にのみ使用され、かつ継続して業務が行われる区域を対象とする。

※接客、会議室、休憩室、役員室、倉庫、材料置場等に使用される区域は対象外

※複数の事業所を同時に申請することができる

対象となる

設備及び経費

①      空調設備

業務用エアコン、業務用冷風・温風機、大型の送風・換気装置等の設置工事費用及び購入費用とする。

・「暑さ・寒さ対策」に直接寄与しない設備(空気清浄機、加湿器、シーリングファン、小型換気扇等のほか、冷暖房効率の向上や省電力化を目的とした設備)は対象外とする。

・空調設備は新品未使用のものとし、中古品等は対象外とする。

・空調設備装置の付帯工事とみなせない工事等は対象外とする。

②      遮断熱塗装

遮熱・断熱効果がある塗料を事務所の屋根や壁面等に塗装する工事費用とする。

・軒天、破風板、雨樋、庇、ベランダやバルコニー等への塗装は対象外とする。

・屋根、壁面の修復(張替え・防水等)工事のほか、塗装の付帯工事とみなせない工事等は対象外とする。

・過去に本補助金を活用して塗装工事をした箇所への再塗装は対象外とする。

・塗料の色彩は、高崎市景観色彩ガイドラインを遵守したものとする。

※①と②は併用することができる。

工事等の発注先

設備の工事及び購入は、市内業者(※1)に発注するものとする。

補助金の額

・補助対象となる経費に2分の1を乗じて得た額とする(1千円未満切り捨て)

・1事業者当たりの交付上限額は500万円とする。

※対象外のスペースが含まれる場合は、面積案分等により交付額を算出する。

注意事項

・交付決定前の着工や設備購入は、交付の対象外とする。

・他の制度等により補助金等の交付を受けた場合は、補助金交付の対象外とする。

※1)本市に法人の設立・異動届出書を提出してある法人又は本市に住民登録のある個人のうち、補助金の対象設備の工事や販売を業として営む者(見積書及び領収書を本市内の住所表記で発行できること)

詳しくは、高崎市のホームページをご確認ください。  高崎市職場環境改善事業補助金

  • 申請期限:令和5年4月3日(月)~令和5年4月13日(金)
  • 申請方法
    • インターネットによる受付(受付期間:令和5年4月3日AM9:00~令和5年4月13日PM11:59)
    • 郵送による受付(※令和5年4月13日(金)必着)※簡易書留や特定記録郵便などの特殊郵便を利用してください。
    • 窓口による受付(週休日を除くAM8:30~PM5:15)申請窓口:市役所商工振興課(13F)、各支所担当課

申請受付まで1カ月となりました。

検討はしてはいるものの、どこに相談したらいいかわからない」という事業者様は、是非アールプランへご相談ください。本補助金を利用しての工事実績がございます。工事はもちろん、申請手続きのサポート・アドバイス等も行っております。

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